「北海道EU協会」会則

第 1 条 名称
本会は、「北海道EU協会」と称する。
第 2 条 目的
本会は、北海道と欧州連合(EU)諸国の企業間並びに市民間の相互理解を深め、友好を促進し両者間の経済・文化の交流に寄与することを目的とする。
また、駐日欧州連合代表部や日本国内の他のEU協会とのネットワークを構築する。
第 3 条 事業
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  1. 講演会、セミナー開催など相互理解を促進する事業
  2. 使節団の相互訪問など人的交流を促進する事業
  3. 展示会、見本市への参加、商談会の開催など経済交流を促進する事業
  4. 駐日欧州連合代表部が行う広報事業への協力
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な事業
第 4 条 会員
本会の会員は、原則北海道に居住もしくは事務所を有し、本会の目的に賛同する法人会員、個人会員、学生会員及び特別会員とする。特別会員は、当会の運営に必要な公共団体に対象を限定する。
第 5 条 役員および顧問
      1. 本会に、次の役員を置く。

会 長 1 名

      副会長 若干名
      理 事 若干名
    監 事 若干名

2. 本会は、必要に応じ、顧問を委嘱することができる。

第 6 条 役員の選任等
理事及び監事は総会において選任し、会長及び副会長は理事の互選によるものとする。中途で 承認された役員の任期は前任者の残存期間とする。任期は 2 年とし、再任を妨げない。
第 7 条 総会及び理事会
      1. 本会の運営にかかる重要な下記事項は、総会において審議し議決する。

(1) 会則の制定、改廃に関すること

      (2) 事業報告及び決算に関すること
      (3) 事業計画及び予算に関すること
      (4) 理事、監事の選任
      (5) その他重要な事項
      会長は、毎年 1 回、通常総会を招集する。
      会長は、必要に応じて臨時総会を招集する。
      総会の議長は、会長が務める。
        総会の議決は、出席会員の過半数により決する。賛否同数の場合は議長が決する。なお、出席できない場合は委任状により議決権の行使を委任することができる。

2. 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。

総会議決事項以外の本会の運営に関し必要な事項は、理事会が決定する。

      理事会の議長は、会長が務める。
      理事会の議決は、出席理事の過半数により決する。賛否同数の場合は議長が決する。なお、
    出席できない場合は委任状により議決権の行使を委任することができる。
第 8 条 本会の運営
  1. 会長は、本会を代表し、本会の事務を執行する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 理事は、理事会の構成員として理事会に提出された事項を審議し、本会の事務執行状況を 監督する。
  4. 監事は、本会の会計を監査する。
第 9 条 顧問
顧問は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
第 10 条 会費
      1. 本会の運営に関し、その費用を賄うため、会員から毎年度本条に定める会費を徴求する。 年会費は、以下の通りとする。

(1)法人会員は 1 口 2 万円(1 口以上)

      (2)個人会員は 1 口 3 千円(1 口以上)
      (3)学生会員は 1 口 1 千円(1 口以上)
       但し、特別会員の年会費は無料とする。

2. 年度途中の入会の場合も会費は同額とする。尚、会員の退会に伴う会費の返還は行わない。

第 11 条 事務局
本会の事務執行のため、事務局を設ける。

事務局は、本会の業務執行に必要な事務を処理する。

第 12 条 会計
  1. 本協会の事業運営に必要な経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。
  2. 事務局は、本会の会計を担当する。
  3. 本会の会計報告は、年度ごとに監事の監査を経て、総会に付議のうえ、その承認を得るものとする。
  4. 本協会の会計年度は、初年度は設立時から翌年 3 月 31 日までとし、以降、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第 13 条 会則の改正
本会則の改正は、通常総会に出席し、投票する会員の 3 分の 2 以上の賛成を得て行う。
付 則
本会則は 2014 年 7 月から施行する。
以 上

(当初) 2014年7月8日

(改正) 2015年7月16日